
日本の医療では、患者に対して診療情報の開示義務があるにも関わらず、患者本人、または直系の家族が医療者に診療情報の開示を求めても拒否されるケースが多くみられます。自身のケースですが、高齢の母が骨折で入院し、リハビリのために転院する際に転院先に送られた診療情報と、息子である私達兄弟への病状の説明が違うため診療情報の開示を要求しましたが、院内の倫理委員会に諮らないと開示できないと事実上拒否されました。
事実、自身がカメラマンとして携わる医療関係の裁判所による証拠保全では診療情報の開示に係る問題が殆どを占めています。それでも裁判所による証拠保全によりやっと一部認められ、開示の可否は任意なので医療者は全部を開示することを拒否するケースもあります。開示請求拒否の罰則は定められているはずですが、開示を拒否することが許されているように見えるのはなぜなのか?
この点について、検証の合間に雑談的な状況で、弁護士、時には裁判官に尋ねたことが何度かありますが、いずれも明確な意見が得られませんでした。
そこで、AIであるPerplexityにこの点について尋ねてみました。以下その回答です。ネット上の公開情報をAIが収集した上で吟味した内容と理解してます。以上ご承知の上で参考にしてください。掲載はリンクも含め原文のままです。
現在の日本の医療制度および法令では、患者本人が診療情報の開示を求めた場合、医療機関は「原則として」これに応じる義務があります。 2003年施行の個人情報保護法により、カルテ等医療情報は医療機関の法律上の義務として開示対象となりました。医療基本法+ 2
開示拒否の例外と法律上の根拠
ただし、例外的に開示請求を拒否できる場合も規定されています。評価や関連法令で、以下の理由が認められています。こつじこ法+ 1
患者本人や第三者の生命・身体・財産・権利利益を害する恐れがある場合
業務の適正な実施に非常時を及びぼす恐れがある場合
他の法令に保留する場合
しかし、「責任を尊重する」「クレームが出る可能性」などは正当な拒否理由は認められない。 実際の民事裁判でも「開示拒否は合理的な理由がない限り慎重」とされ、損害賠償が認められた例もあります(東京地裁平成23年1月27日など)。グスロー+ 1
開示請求拒否に対する罰則と運用
刑法134条には医師の守義務秘匿に対する罰則(6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金)が規定されていますが、これは「患者の同意なく第三者に情報を漏らした場合」の罰則で、開示拒否への直接刑則規定ではありません。グスロー
カルテ開示義務による罰則は個人情報保護法等の民事上の損害賠償請求が中心ですが、現状では開示拒否のための行政罰や刑事罰が積極的に適用された事例は欠乏し、「放置されている」ように見える面があります。vベスト+ 2
訴訟や証拠保全による開示
任意の開示が拒否された場合、患者側は裁判所の刑事保全処分(強制的開示)などを利用して一部開示を勝ち取るケースもあります。vベスト
要点まとめ
患者本人からの診療情報開示請求は義務原則(法・指針で規定)
限定的な例外以外は開示拒否は極力とされる場合が多数
実務上、刑法適用や強制力は欠如形になりやすい
裁判等で一部開示は可能だが根本的な解決にはなりにくい
医療情報開示請求拒否が放置されがちな根本措置は、罰則や強制力の運用が厳しく、医療側の裁量・慣行が優先されやすい法と実務側の正義にあります。患者の権利意識と社会的な制度の運用が、今後の課題です。
なぜ医療者は法的義務があるにもかかわらず患者の情報開示を拒否するのか
日本の医療現場では、法的な義務があるにもかかわらず医療者が患者情報の開示を拒否する主な理由は、法令で定められた例外事由と実務的な検討・運用上の問題によるものである。
主な拒否理由(法令上の例外)
患者本人や第三者の利益の保護
カルテには患者の家族や関係者からの情報が記載されるケースがあり、これを開示すると人間関係の不幸や家族・関係者の利益を害する恐れがある場合は、例外的に拒否が認められます。医療機関への緊急事態
カルテや進行事項に患者への注意点などが記載されていると、それが本人の目に触れることで信頼関係が壊れ、診療業務が非常に困難になる可能性がある場合、拒否が可能です。他の法令との反対タッチ
情報開示が他法令に禁止する場合(例えば刑事事件や第三者への守秘義務)もありますので、その場合もお断りの場合があります。vベスト+ 2
実務的な拒否の背景
情報の一部に「正確かつ率直な記載」が含まれることで、開示がトラブルにつながり、医療情勢や責任を恐れる心理。
どこまでが患者情報として開示対象の線引きが医療機関ごとに異なり、「手術ビデオ」等は診療記録とみな緊急開示を拒否するケースがある。
開示に伴う事務的・時間的な負担、患者や家族側との対応トラブルを回避したいという心。
制度の運用ガイドラインは抽象的で、医療機関側の裁量が大きい。
多くのケースで法的な義務はやがて得られるが、実際には「患者・家族とのトラブル回避」「医師や職員の防衛の姿勢」「情報保護の名目」などが重なり、現場では理由を重視して拒否が行われてしまう事態がある。医療富永法+ 2
しかしながら、患者の権利保護と医療者側の利益・現場運営上の危機との間で運用が困難になりやすい構造の課題が存在する。
本文はAI(Perplexity)による生成コンテンツをもとに作成しています。正確性やご利用の判断はご自身の責任でお願いします。